第1章 総則
| 第1条 | 当法人は、一般社団法人日本糖尿病インフォマティクス学会と称し、英文では、The Japanese Society of Informatics for Diabetes Mellitus (略称:JSIDM)と表示する。 |
(主たる事務所)
| 第2条 | 当法人は、主たる事務所を徳島市に置く。 |
(目的)
| 第3条 | 当法人は、糖尿病に関連する正しい情報と技術の創出及び社会実装を通じ、質の高い糖尿病診療が実現する社会基盤の構築と関連する人材の育成に寄与することを目的とする。 |
(事業)
| 第4条 | 当法人は、前条の目的を達成するため、下記の事業を行う。
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(公告)
| 第5条 | 当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。 |
第2章 会員
(会員の種別)
| 第6条 | 当法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
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(入会)
| 第7条 | 当法人の会員として入会しようとする者は、理事会において別に定める入会申込書により申し込み、理事長の承認を受けなければならない。その承認があったときに会員となる。 |
(会費)
| 第8条 | 当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は、理事会において別に定める年会費を納入しなければならない。ただし、特別会員及び名誉会員は会費を納めることを要しない。 |
(任意退会)
| 第9条 | 会員は、理事会において別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。 |
(除名)
| 第10条 | 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。
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(会員資格の喪失)
| 第11条 | 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
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(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
| 第12条 |
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(会員名簿)
| 第13条 |
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第3章 社員総会
(種類)
| 第14条 | 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。 |
(構成)
| 第15条 |
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(権限)
| 第16条 | 社員総会は、次の事項について決議する。
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(開催)
| 第17条 | 定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催する。 |
(招集)
| 第18条 |
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(議長)
| 第19条 | 社員総会の議長は、当該社員総会において、正会員の中から選出する。 |
(決議の方法)
| 第20条 |
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(議決権の代理行使)
| 第21条 | 正会員は、当法人の正会員を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、社員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。 |
(社員総会議事録)
| 第22条 |
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第4章 役員等
(役員の設置等)
| 第23条 |
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(理事の制限)
| 第24条 | 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。 |
(役員の選任等)
| 第25条 |
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(役員の任期)
| 第26条 |
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(定年制)
| 第27条 |
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(理事の職務及び権限)
| 第28条 |
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(監事の職務及び権限)
| 第29条 |
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(役員の解任)
| 第30条 | 理事又は監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。 |
(責任の一部免除)
| 第31条 | 当法人は、一般法人法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として、理事会の決議により免除することができる。録署名人2人が署名又は記名押印をする。 |
(報酬等)
| 第32条 | 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受け取る財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。 |
第5章 理事会
(構成)
| 第33条 |
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(権限)
| 第34条 | 理事会は、次の職務を行う。
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(招集)
| 第35条 |
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(議長)
| 第36条 | 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。 |
(決議)
| 第37条 |
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(議事録)
| 第38条 |
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(理事会規則)
| 第39条 | 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。 |
第6章 計算
(事業年度)
| 第40条 | 当法人の事業年度は、毎年7月1日から翌年6月30日までの年1期とする。 |
(事業報告及び決算)
| 第41条 |
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(事業計画及び収支予算)
| 第42条 |
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(剰余金の分配の禁止)
| 第43条 | 当法人の剰余金は、これを一切分配してはならない。 |
第7章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
| 第44条 | この定款は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。 |
(解散)
| 第45条 | 当法人は、社員総会にいて、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議その他法令に定める事由によって解散する。 |
(残余財産の帰属)
| 第46条 | 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 |
第8章 委員会
(委員会)
| 第47条 |
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第9章 評議員
(評議員)
| 第48条 |
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第10章 事務局
(事務局)
| 第49条 |
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第11章 附則
(委任)
| 第50条 | この定款に定めるもののほか、当法人の運営に関する必要な事項は、理事長が理事会の決議により別に定める。 |
(法令の準拠)
| 第51条 | この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。 |
