第1章 総則

第1条本規程は、当法人(以下、「本学会」という。)の定款に基づき、本学会の評議員に関し必要な事項を定めることにより、適切かつ円滑な運営を図ることを目的とする。

(設置)

第2条
  1. 本学会の学会運営の透明性・学術性を高め、学会活動の活性化を図るため、評議員を置く。
  2. 評議員は、評議員会を構成し、本学会の重要な運営・学術活動に関して意見を述べ、協議を行う。

(性格)

第3条評議員は、法令及び本学会定款により、社員総会及び理事会に付与された権限を有するものではないが、評議員会として理事会に意見を提出することができる。

第2章 評議員の資格及び任期

(資格)

第4条評議員の候補となる者は、次の要件を満たす者でなければならない。
  1. 正会員であること。
  2. 学術的業績を有し、本学会の各種活動(学術集会への参加、学術集会での発表、委員会活動、学会誌の執筆等)に参加・貢献する意思があること。

(候補者の申請・推薦)

第5条評議員は、理事の推薦によって候補者となる。

(定数)

第6条1.評議員の定数は、正会員数の30 %以内とする。
2. 任期満了ごとに一部改選を行うことができる。

(任期及び定年)

第7条
  1. 評議員の任期は、次の評議員改選期の理事会で評議員が選任されるまでの2年以内とする。
  2. 任期満了前に辞任した評議員の補欠として、後任者を選任することができる。補欠として選任された評議員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
  3. 評議員は再任を妨げないが、選任が行われる日に満65才以下でなければならない。任期中に満66歳になる者は、任期満了日をもって資格を失う。

辞任

第8条評議員が任期満了前に辞任しようとする場合は、原則として3か⽉前に理事長に
申し出なければならない。

資格の喪失

第9条評議員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
  1. 正会員でなくなったとき。
  2. 2年以上会費の滞納があるとき。
  3. 任期が満了したとき。
  4. 辞任したとき。
  5. 解任されたとき。
  6. 定年に達したとき。
  7. 死亡したとき。

第3章 評議員の選任及び解任

選考方式

第10条評議員の選考は、理事の推薦に基づき、理事会において行われる。

選任

第11条
  1. 評議員は、理事会の決議によって、評議員候補者の中から選任する。
  2. 選任された評議員を理事長が委嘱する。

改選時期及び改選方式

第12条定期改選は、任期満了の時期に実施する。

解任

第13条
  1. 評議員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の決議によって解任することができる。
    (1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
    (2)本学会運営に著しい支障を来す行為、信義則違反、本学会の名誉を著しく毀損する行為などがあったと認められるとき。
    (3)重大な規律違反又は本学会に著しい損害を与えたと認められるとき。
  2. 理事会は、前項により評議員を解任しようとする場合には、当該評議員に対し、解任理由を明確に提示し、聴聞の機会を与えるものとする。

第4章 評議員の職務及び権限

職務

第14条評議員は以下の職務を担う。
  1. 各委員会委員長の指示の下、中心的役割を果たす。
  2. 学術活動の推進、研究課題の提案・支援、共同研究促進などを行う。
  3. 総会・評議員会・学術集会等での議論・助言を行う。
  4. 理事会から諮問を受けた事項に対し、意見を述べ、助言を行う。
  5. 本学会や学術分野の発展・国際交流や業界連携、広報活動等への協力を行う。

権限

第15条評議員は以下の権限を有する。
  1. 評議員会において、議案に対して発言及び議決権を持つ。
  2. 評議員会として理事会に意見具申を行うことができる。
  3. 必要に応じて、評議員会として学会運営方針の見直しなどを提案できる。

義務

第16条評議員は本学会に対して以下の義務を負う。
  1. 会費を期限内に納付すること。
  2. 評議員会、総会、委員会等の会議に出席すること。
  3. 学術活動・学会活動において誠実かつ公正に務めること。
  4. 機密保持義務:本学会の内部資料や議論内容についての秘密情報は本学会のためにのみに利用することとし、秘密情報を漏洩しないこと。

第5章 評議員会

開催

第17条理事会の承認の下、評議員会を開催することが出来る。評議委員会の運営に関して必要な事項は、理事長が別に定める。

第6章 補則

改廃

第18条本規程の変更又は廃止は、理事会の議決を経て行う。

附則

(施行日)

  1. 本規程は、定款変更に関する社員総会の決議を経て、理事会の承認を得た日から施行する。

(施行日)

  1. 本規程による初回評議員の選任にあたっては、理事長の承認により、任期等の特例措置を設けることができる。