第1章 総則
| 第1条 | 本規程は、当法人(以下、「本学会」という。)の定款に基づき、本学会の評議員に関し必要な事項を定めることにより、適切かつ円滑な運営を図ることを目的とする。 |
(設置)
| 第2条 |
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(性格)
| 第3条 | 評議員は、法令及び本学会定款により、社員総会及び理事会に付与された権限を有するものではないが、評議員会として理事会に意見を提出することができる。 |
第2章 評議員の資格及び任期
(資格)
| 第4条 | 評議員の候補となる者は、次の要件を満たす者でなければならない。
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(候補者の申請・推薦)
| 第5条 | 評議員は、理事の推薦によって候補者となる。 |
(定数)
| 第6条 | 1.評議員の定数は、正会員数の30 %以内とする。 2. 任期満了ごとに一部改選を行うことができる。 |
(任期及び定年)
| 第7条 |
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(辞任)
| 第8条 | 評議員が任期満了前に辞任しようとする場合は、原則として3か⽉前に理事長に 申し出なければならない。 |
(資格の喪失)
| 第9条 | 評議員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
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第3章 評議員の選任及び解任
(選考方式)
| 第10条 | 評議員の選考は、理事の推薦に基づき、理事会において行われる。 |
(選任)
| 第11条 |
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(改選時期及び改選方式)
| 第12条 | 定期改選は、任期満了の時期に実施する。 |
(解任)
| 第13条 |
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第4章 評議員の職務及び権限
(職務)
| 第14条 | 評議員は以下の職務を担う。
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(権限)
| 第15条 | 評議員は以下の権限を有する。
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(義務)
| 第16条 | 評議員は本学会に対して以下の義務を負う。
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第5章 評議員会
(開催)
| 第17条 | 理事会の承認の下、評議員会を開催することが出来る。評議委員会の運営に関して必要な事項は、理事長が別に定める。 |
第6章 補則
(改廃)
| 第18条 | 本規程の変更又は廃止は、理事会の議決を経て行う。 |
附則
(施行日)
- 本規程は、定款変更に関する社員総会の決議を経て、理事会の承認を得た日から施行する。
(施行日)
- 本規程による初回評議員の選任にあたっては、理事長の承認により、任期等の特例措置を設けることができる。
