定款

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第1章 総則

(名称)

第1条
当法人は、一般社団法人日本糖尿病インフォマティクス学会と称し、英文では、The Japanese Society of Informatics for Diabetes Mellitus (略称:JSIDM)と表示する。

(主たる事務所)

第2条
当法人は、主たる事務所を佐賀市に置く。

(目的)

第3条
当法人は、糖尿病に関連する正しい情報と技術の創出及び社会実装を通じ、質の高い糖尿病診療が実現する社会基盤の構築と関連する人材の育成に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条
当法人は、前条の目的を達成するため、下記の事業を行う。
  1. 糖尿病に関する正しい情報及び技術の創出並びに普及・啓発
  2. 糖尿病予防を見据えた健康増進に関する情報及び技術の創出並びに普及・啓発
  3. 糖尿病に関する調査研究の実施と社会実装の推進
  4. 学術集会の開催及び著作物の刊行
  5. 糖尿病に関する患者教育・治療支援システムの開発とそれに関わる人材育成
  6. 糖尿病に関する団体及び企業との連携
  7. その他当法人の目的を達成するために必要な事業

(公告)

第5条
当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

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第2章 会員

(会員の種別)

第6条
当法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
  1. 正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
  2. 賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
  3. 特別会員 学識経験者で理事会において特別会員として推薦されたもの
  4. 名誉会員 当法人に功労のあった者で理事会において名誉会員として推薦されたもの

(入会)

第7条
当法人の会員として入会しようとする者は、理事会において別に定める入会申込書により申し込み、理事長の承認を受けなければならない。その承認があったときに会員となる。

(会費)

第8条
当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は、理事会において別に定める年会費を納入しなければならない。ただし、特別会員及び名誉会員は会費を納めることを要しない。

(任意退会)

第9条
会員は、理事会において別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)

第10条
会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。
  1. この定款その他の規則に違反したとき。
  2. 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  3. その他の除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)

第11条
前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
  1. 会費の納入が継続して2年以上されなかったとき。
  2. 当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

第12条
会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2.当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

(会員名簿)

第13条
当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
2.当法人の会員に対する通知又は催告は、会員名簿に記載した住所又は会員が当法人に通知した連絡先にあてて行うものとする。

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第3章 社員総会

(種類)

第14条
当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。

(構成)

第15条
社員総会は、正会員をもって構成する。
2.社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(権限)

第16条
社員総会は、次の事項について決議する。
  1. 正会員の除名
  2. 理事及び監事の選任又は解任
  3. 理事及び監事の報酬等の支給の基準
  4. 貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
  5. 定款の変更
  6. 解散及び残余財産の処分
  7. 合併の承認
  8. 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
  9. その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第17条
定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催する。

(招集)

第18条
社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の決議に基づき理事長がこれを招集する。理事長に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ理事会の定めた順位により理事がこれを招集する。
2.総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
3.社員総会の招集通知は、会議の目的たる事項及び内容、日時並びに場所を記載した書面により、開催日の1週間前までに通知を発しなければならない。
4.前項にかかわらず、社員総会は、社員全員の同意があるときは、書面又は電磁的記録による議決権行使の場合を除き、招集手続きを経ずに開催することができる。

(議長)

第19条
社員総会の議長は、当該社員総会において、正会員の中から選出する。

(決議の方法)

第20条
社員総会の議事は、一般法人法第49条第2項に規定する事項及びこの定款に規定するものを除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の裁決するところによる。
2.一般法人法第49条第2項に定める決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。

(議決権の代理行使)

第21条
正会員は、当法人の正会員を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、社員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。

(社員総会議事録)

第22条
社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成しなければならない。
2.前項の議事録には、議長及び当該社員総会において選出された議事録署名人2人が署名又は記名押印をする。

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第4章 役員等

(役員の設置等)

第23条
当法人に、次の役員を置く。
理事 3名以上15名以内
監事 1名以上2名以内
2.理事のうち、1名を理事長、2名を副理事長とする。
3.理事長をもって一般法人法上の代表理事とする。
4.副理事長をもって一般法人法上の業務執行理事とする。

(理事の制限)

第24条
理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。

(役員の選任等)

第25条
理事及び監事は、社員総会の決議によって正会員の中から選任する。
2.理事長、副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3.監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

(役員の任期)

第26条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2.監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3.補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4.増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
5.理事又は監事は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。

(理事の職務及び権限)

第27条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務の執行を決定する。
2.理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3.副理事長は、理事長を補佐し、理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会で決定した順序により、その業務執行に係る職務を代行する。
4.理事長及び副理事長は、毎事業年度ごとに4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第28条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2.監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3.監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくはこの定款に違反する事実若しくは不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
4.前項の報告をするため必要があるときには、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。
5.監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

(役員の解任)

第29条
理事又は監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(責任の一部免除)

第30条
当法人は、一般法人法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として、理事会の決議により免除することができる。

(報酬等)

第31条
理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受け取る財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。

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第5章 理事会

(構成)

第32条
当法人に理事会を置く。
2.理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第33条
理事会は、次の職務を行う。
  1. 当法人の業務執行の決定
  2. 理事の職務の執行の監督
  3. 理事長の選定及び解職

(招集)

第34条
理事会は理事長が招集し、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。
2.理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3.理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続きを経ずに開催することができる。

(議長)

第35条
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(決議)

第36条
理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第37条
理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2.出席した理事長(理事長に事故若しくは支障があるときは出席理事全員)及び監事が前項の議事録に署名又は記名押印する。

(理事会規則)

第38条
理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。

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第6章 計算

(事業年度)

第39条
当法人の事業年度は、毎年7月1日から翌年6月30日までの年1期とする。

(事業報告及び決算)

第40条
当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
  1. 事業報告
  2. 事業報告の附属明細書
  3. 貸借対照表
  4. 損益計算書(正味財産増減計算書)
  5. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2.前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

(事業計画及び収支予算)

第41条
当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに次の書類を理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
  1. 事業計画書
  2. 収支予算書
  3. 資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類
2.前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
3.前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(剰余金の分配の禁止)

第42条
当法人の剰余金は、これを一切分配してはならない。

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第7章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第43条
この定款は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。

(解散)

第44条
当法人は、社員総会にいて、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議その他法令に定める事由によって解散する。

(残余財産の帰属)

第45条
当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第8章 委員会

(委員会)

第46条
当法人の事業を推進するために必要があるときは、理事会は、その決議により、委員会を設置することができる。
2.委員会の委員は、正会員及び学識経験者の中から理事会が選任する。
3.委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議により別に定める。

第9章 事務局

(事務局)

第47条
当法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。
2.事務局には、事務局長及び所要の職員を置くことができる。
3.事務局長及び職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4.事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、理事長が理事会の決議により別に定める。

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第10章 附則

(最初の事業年度)

第48条
当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和3年3月31日までとする。

(設立時役員等)

第49条
当法人の設立時役員は、次のとおりである。
  1. 設立時理事安西慶三、武田純、小谷和彦、小出景子
  2. 設立時代表理事安西慶三
  3. 設立時監事松久宗英

(設立時社員の氏名及び住所)

第50条
設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
  1. 住所 個人情報のため非公表
    設立時社員 安西 慶三
  2. 住所 個人情報のため非公表
    設立時社員 武田 純
  3. 住所 個人情報のため非公表
    設立時社員 小谷 和彦
  4. 住所 個人情報のため非公表
    設立時社員 小出 景子
  5. 住所 個人情報のため非公表
    設立時社員 松久 宗英

(委任)

第51条
この定款に定めるもののほか、当法人の運営に関する必要な事項は、理事長が理事会の決議により別に定める。

(法令の準拠)

第52条
この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

以上、一般社団法人日本糖尿病インフォマティクス学会の設立に際し、設立時社員安西慶三 外4名の定款作成代理人である行政書士金澤淳平は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名をする。

令和2年8月18日

  1. 設立時社員 安西 慶三
  2. 設立時社員 武田 純
  3. 設立時社員 小谷 和彦
  4. 設立時社員 小出 景子
  5. 設立時社員 松久 宗英
  6. 上記設立時社員の定款作成代理人 行政書士 金澤 淳平

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